会 則
(平成3年6月施行)
(平成6年6月改正)
(平成13年7月改正)
(平成14年7月改正)
(平成17年2月改正)
(平成19年1月改正)
(平成26年5月改正)
(平成29年6月改正)
第1章 総論
第1条 本会は、東京潮陵樽中会と称する。
第2条 本会は、潮陵倶楽部の会則に則り、会員相互の親睦を厚くし、知識の交換と徳性の涵養に務め、
かつ母校を援助することを目的とする。
第3条 本会の事務所は会長の指定したところに置く。
第4条 本会の活動範囲は、広域関東圏内とする。
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会報の発行
- 名簿の維持
- 母校の運動・文化活動の後援、および施設整備への協力
- デジタルメディアの運営
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第6条 本会則の変更は総会の決議を要する。
第2章 会員
第7条 広域関東圏在住の会費を納入している同窓と転居等で広域関東圏を離れたが会費を納入している同窓を会員とする。
また、会員を分けて正会員及び特別会員とする。
第8条 次に掲げる者は正会員とする。
庁立小樽中学校、潮陵中学校、道立小樽高等学校及び小樽潮陵高等学校卒業生並びにかつて在学した者。
第9条
次に掲げる者は特別会員とする。
第3章 役員及び事務局
第10条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任幹事 若干名
- 各期幹事 各期より1名以上
- 監事 若干名
- 相談役及び顧問 各若干名
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
常任幹事は、会長・副会長の指示により会務を処理する。
各期幹事は常任幹事を補佐し、会務を分担処理すると共に幹事会の議決に加わるほか幹事会において会務に関して質問又は意見を述べる事を通して会務の執行をチェックする。
監事は会の財務を監査し、これを総会に報告する
第12条 会長、副会長および監事は、会員中より総会で選出する。
常任幹事は各期幹事より会長が委嘱する。
各期幹事は各期より1名以上を互選する。
相談役及び顧問は常任幹事会に於いて推挙する。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
役員は、任期終了後も新役員の就任のあるまで職務を継続するものとする。
第14条 役員に欠員ができた時は、その補充をする。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
第15条 本会に事務局を置く。
事務局に事務局長(1名)を常任幹事の中から会長が委嘱する。
第4章 集会
第16条 集会は、総会・常任幹事会及び各期幹事会に分け、会長が招集する。
第17条 定時総会は、毎年1回、開催し、会の現況その他の会務を報告し、かつ会計の予算・決算及び役員の改選その他重要事項を議決する。
第18条 臨時総会は、常任幹事の議決により必要に応じて召集する。
第19条 常任幹事会は、本会の予算案・決議案など、総会付議事項その他重要な事項を議決する。
第20条 各期幹事会は、第6条の事業を円滑に推進するため、随時開催することができる。
第21条 総ての集会の議決は出席会員の過半数で決定する。
第5章 会費
第22条 正会員は会費として年額金2000円、ただし大学・専門学校等に在学中の会員は、金1000
円を拠出するものとし、満75才以上の会員は会費を免除する。
第6章 会計
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第24条 本会の会計は、会費・寄付金広告費その他の収入による。
第7章 その他
第25条 デジタルメディア管理運営はウエブ・会報委員会を設置して、これを行なう。
附則
本会則は、平成6年6月より施行する
附則
本会則は、平成13年7月より施行する。
附則
本会則は、平成14年7月より施行する。
附則
本会則は、平成17年2月11日より施行する。
附則
本会則は、平成19年1月20日より施行する。
附則
本会則は、平成26年5月18日より施行する。
附則
本会則は、平成29年6月3日より施行する。
附則
本会の事務所は、
千葉県浦安市日の出 1-3-22-406 南澤 孝夫 方に置く。